電子タクシーチケット加盟店規約
第1条(目的)
本規約は、京都交通信販株式会社(以下「当社」という)が提供するモバイルアプリケーショ ン(以下 「アプリ」という)の利用条件について規定するものであり、加盟店並びに会員それぞれが所持するスマートフォン(以下「スマホ」という)を活用し、当社のサービスを利用される場合に本規約が適用されます。
第2条(用語の定義)
本規約における用語の定義は次のとおりとします。
電子タクシー チケット |
スマホがもつQRコード機能を利用し、信用販売にかかる代金の決済をすることができるように構築されたシステム |
本サービス |
当社がサイトを通じて提供するサービス |
加 盟 店 |
所定の手続により当社が認めた、本サービスを利用するタクシー事業者で、本決済システムに加盟した個人、法人および団体 |
会 員 |
所定の手続により当社が認めた、本サービスを利用する個人又は法人 |
加盟店手数料 |
電子チケットによる信用販売額に対して、別途定める料率により計算した手数料 |
スマホ決済 サービス |
会員並びに加盟店それぞれが保有するスマホに当社が提供する「アプリ」にて行う決済サービス |
信 用 販 売 |
会員がスマホを提示して、タクシーによる運送役務の提供を求めた場合には、利用代金を直接受領することなく、会員に対するサービスの提供 |
アカウント |
スマホ等にログインする権利や加入/登録手続き完了後、Webサービスの利用できる権利 |
会員用アプリ |
当社が提供するアプリを会員のスマホにダウンロードしたうえ、加盟店の車両に設置のQRコードを読み込むこと、または、会員のスマホに表示したQRコードを加盟店用アプリに読み込ませることにより信用販売を可能にするアプリの総称 |
加盟店用 アプリ |
当社が提供するアプリを乗務員のスマホやタブレットにダウンロードしたうえ、会員からスマホに表示されたQRコードを読み込むことにより信用販売を可能にするアプリの総称 ただし、タクシー車内に設置したQRコード表を読み込む場合は、加盟店用アプリは不要 |
第3条(加盟店契約の締結)
1.本サービスの利用を希望する場合は、この規約の内容を承諾のうえ、あらかじめ書面その他当社が定め
るスマホやパソコン等から申し込むものとします。この場合、加盟店登録のために必要な情報に加え、
振込指定金融機関口座他を別途当社に提供する必要があります。
2.前項に基づき、当社がアカウントの開設を認めた場合、加盟店は本サービスで必要なアカウントを保有
するものとし、加盟店契約が成立したものとします。
3.アカウントの登録情報に変更があった場合、加盟店は速やかに所定の手続より、登録内容の変更を行う
ものとします。
4.法人その他の事業体を加盟店として登録する場合、両社の書面による契約を前提にする他、アカウント
開設者は、法人その他の事業体を代表してアカウントを開設し、本サービス上で正当な権限を保有して
いることを表明し、その行為を保証するものとします。
第4条(乗務員用アプリのダウンロード)
1.本サービスを利用するために、加盟店が保有するスマホ・タブレットに当社が提供するアプリをダウン
ロードするものとします。
2.ダウンロードしたうえで会員からスマホ上に提示されたQRコードを加盟店が保有するスマホやタブレッ
トで読込むことにより本サービスを行うものとします。
3.アプリのダウンロードの読込み環境がない場合は、会員のスマホによりタクシー車内に設置したQRコー
ドを読込ますことにより、本サービスを行うものとします。
第5条(信用販売の方法)
1.加盟店は、会員からスマホによる電子チケットを提示して信用販売を求められた場合、以下の各号に定
める全ての手続きを履行する方法によって、信用販売を行うものとします。
(1) 電子チケットの真偽,有効期間や使用限度額の範囲内であることを確認すること。
(2) 会員のスマホに利用金額、利用区間が入力されているか確認すること。入力されない場合は会員の
了解のうえ、全項目を補充し、通信を完了するものとします。
2.下記のいずれかに該当する場合は、スマホ決済サービスをおこなってはなりません。
(1) 当該決済サービスが日常の乗車からして異常に回数が多量または1乗車1回3万円超の高額である
場合。
(2) その他正当なものではないと疑うべき事情がある場合。
第6条(信用販売額の制限)
1. 電子チケット1枚の限度額は、3千円、5千円、1万円、2万円とします。 ただし、限度額を超過した場
合は、使用者に別要の電子チケットや差額は現金他で精算するものとします。
2. 1回のタクシー信用販売の上限額は3万円(税込)とします。ただし、両社が別途承諾した場合はこの限
りではないものとします。
3.取扱いできる金額は、車両に備え付けたメータ料金または自動車運転代行業者が予め定め会員が承諾し
た代行料金とします。ただし、事前の承諾があった場合には、これに有料道路料金,迎車料金および駐
車場料金等を加算するものとします。
第7条(立替金の請求)
当社の「会員用アプリ」、「加盟店用アプリ」を使用して信用販売手続を取扱った場合は、立替払契約が成立したものとみなします。ただし、会員が取引の申込みを撤回するなどして、信用販売に至らなかった場合はこの限りではありません。
第8条(立替金の支払い方法)
前条に基づく立替金の支払いについては、別途定める請求締め日、支払日、及び第12条記載の加盟店手数料を差し引いた金額を加盟店の指定金融機関口座へ振り込むことにより支払うものとします。
第9条(乗車区間等の補記)
1. 会員が電子チケットを提示して信用販売を要求した場合、電子チケットの画面に設定してある乗車区間ペ
ンで手書き入力するなりして、乗車区間の記入するものとします。ただし、配車アプリのGPS機能を活用
して乗車区間を補記できる場合はこの限りではありません。
2. 乗車区間の未記入の場合は、信用販売を行った日から2営業日以内に当社のクラウドサーバに到着するよ
うに乗車区間の詳細をパソコン等から送信するものとします。
第10条(調査協力)
会員他が電子チケットを不正に入手するなりして、信用販売を利用した場合、後日、加盟店宛てに利用内容の
照会があった場合は、すみやかに利用状況を当社に報告するものとします。
第11条(加盟店の遵守事項)
加盟店は、本サービスの利用に際し、適用されるすべての法令等を遵守するものとします。
第12条(加盟店手数料等)
当社は、電子チケットによる信用販売額に対して、別途合意される覚書の加盟店手数料とします。
第13条(損害等)
1.本サービスの利用により加盟店が負担した一切の損害等につき、当社はいかなる責任も負わないもの
とします。
2.加盟店が本規約に違反し、または、故意または過失、不正もしくは違法な行為により、当社に損害等を
与えた場合、加盟店は、当社の請求に従い、その損害等を直ちに当社に賠償するものとします。
第14条(免 責)
1. 当社は、本サービスが全ての情報端末に対応していることを保証するものではなく、本サービスの利用
に供する情報端末のOSのバージョンアップ等に伴い、本サービスの動作に不具合が生じる可能性があ
ることにつき利用者はあらかじめ了承するものとします。また、かかる不具合にプログラムの修正等に
より、当該不具合が解消されることを保証するものではありません。
2.加盟店は、AppStore、GooglePlay等のサービスストアの利用規約および運用方針の
変更等に伴い、本サービの一部または全部の利用が制限される可能性があることをあらかじめ了承する
ものとします。
3.加盟店に対して発生した損害等に対する当社の負担は、当社の故意または重過失による場合に限られる
ものとし、その責任は本サービスの利用により加盟店が負担した額を上限とするものとします。
4.当社は、本サービスの利用に供する通信網の瑕疵、動作不良、不具合、所定の使用方法により、加盟店
に生じた損害等につき、一切の責任を負わないものとします。
第15条(反社会的勢力に関する表明・保証)
1.当社および加盟店は、相手方に対し、自己が暴力団、暴力団関係企業・団体その他の反社会的勢力では
ないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないこと、及び自己の役員、従業員、関係者等が反社
会的勢力の構成員又はその関係者ではないことを表明し、保証するものとします。
2.当社は加盟店の前項に定める表明および保証が真実もしくは正確でないことが判明した場合または真実
もしくは正確でない疑いがあると当社が判断したときは、加盟店のアカウントを直ちに廃止または停止
をし、当社と加盟店間の取引関係を解除することができるものとします。
第16条(契約の終了)
1.加盟店は、加盟店が書面により1ヶ月前までに当社に対し予告することにより、自己のアカウントを解
約することができます。
2.当社は、書面により1ヶ月前までに加盟店に対し予告することにより、当該加盟店のアカウントを解約
すことができます。
3.アカウントの解約をもって契約の終了とします。
第17条(アカウントの廃止または停止)
当社は、加盟店が次の各号のいずれかに該当した場合、事前の通知または催告を経ることなく、当該加盟店
のアカウントを直ちに廃止または停止することができるものとし、アカウントの解約をもって契約の終了と
します。
(1) 加盟店情報に虚偽の事実が含まれていたとき
(2) 本サービスの目的以外に利用したとき
(3) 当社のサーバやネットワークシステムに支障を与える行為、技術的手段を利用してサービスを不正に
操作する行為、その他当社の事業運営に支障を与える行為をしたとき
(4) 差押え、仮差押えもしくは仮処分の申立てまたは国税の滞納処分を受けたとき、破産、民事再生、会
社更生もしくは特別清算の申立てを受けたとき、もしくはこれらの申立てを自らしたとき、または合
併によらず解散したとき
(5) 架空売上による立替払いその他の取引代金等の請求、その他不正な行為をおこなったと当社が判断し
たとき
(6) 前項のほか、事業実施が困難と認められるやむを得ない事情が生じたとき
第18条(契約終了の処置)
1.本規約の定めに基づき加盟店のアカウントが解約、廃止または停止された場合であっても、当該解約日、
廃止日または当該停止日までに行われた信用取引は有効に存続するものとし、加盟店は、当該信用販売
を本規約にしたがって取扱いするものとします。
2.加盟店のアカウントが廃止または停止された場合でも、加盟店が当社に支払った加盟店手数料について
は、一切の返金は行われず、また、当社が加盟店のアカウントを廃止または停止し、その他本サービス
の提供を中止したことにより加盟店に生じた損害等について、当社は一切責任を負いません。
3.加盟店はアカウントが解約、廃止された場合には直ちに加盟店の負担において本サービスを表示する標
識を取り外すとともに、当社からの提供物、その他取扱い関係書類を直ちに処分するものとします。
第19条(秘密保持)
1.加盟店は、本サービスを利用するにあたって当社または利用者から取得した、個人情報を含む秘密情報
を善良なる管理者の注意をもって管理し、当該情報が紛失、漏洩しないため安全管理措置を講じるもの
とします。
2.加盟店は、本規約の履行以外の目的で秘密情報を保有、利用してはならないものとします。
3.本条の規定は、本契約終了後もその効力を有するものとします。
第20条(知的財産権)
本サービスに関する知的財産権、所有権その他一切の権利は、当社に帰属し、特許法、著作権法、商標法、意匠法等により保護されます。
第21条(本規約の改定)
当社は、加盟店に対して通知することにより、本規約を改定することができるものとし、加盟店はこれを予め承諾するものとします。
第22条(準拠法)
加盟店と両社の諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第23条(合意管轄裁判所)
当社および加盟店の間で生じた本サービスに関するすべての紛争については、京都地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
以上
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京都交通信販株式会社ヘルプデスク 075-314-6251