【インボイス関連】DCカード加盟タクシー会社でご利用のチケットに係る回収特例の適用について
2024年08月16日
これまで京交信タクシーチケットをDCカード加盟タクシー会社でご利用された場合、弊社の請求書には適格請求書発行事業者登録番号が表示されておりませんでしたが、この度、回収特例の適用として、利用したタクシー事業者が適格請求書発行事業者であることが確認できる場合には、帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けることが可能となりました。
これを受けて、2024年8月分請求書から「DC課税分明細書」として請求明細書を追加し、DCカード加盟タクシー会社の適格請求書発行事業者登録番号を表示することといたしました。
適格請求書発行事業者登録番号は弊社にて確認をしておりますが、会員様におかれましても念のためご確認いただきますようお願いいたします。
*回収特例の適用につきましては下記の国税庁のHPをご参照下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/108-2.pdf